第1条 | 本会は真砂会と称し本部を加藤学園高等学校内に置く。 |
第2条 | 本会の会員を下記の二種とする。
- 正会員
- 沼津淑徳女学院 沼津淑徳商業女学校 沼津女子商業学校
- 沼津女子高等学校 沼津女子商業高等学校 沼津女子中学校
- 加藤学園沼津女子高等学校・加藤学園高等学校の卒業生
- 特別会員
- 母校現職員またはかつて前項各校の職員であったもの。
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第3条 | 本会は会員総合の親睦を厚くし、母校の教育事業を援助し、進んで社会の推進に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は下記の各員を置く。
1.名誉会長 1名 | 1.顧 問(会長経験者)若干名 | |
1.会 長 1名 | 1.副会長 2名 | 1.幹 事 若干名 |
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第5条 |
- 名誉会長には同行の校長を推戴する。
- 会長、副会長は正会員中より選出する。
- 幹事は各回の年次会員中から若干名を選出する。会計2名、監査2名は、幹事の中より会長が委嘱する。
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第6条 |
- 会長、副会長、幹事の任期は2か年とし、当番幹事の任期は3か年とする。
- 但し再選を妨げない。
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第7条 | 役員は欠員を生じた場合の任期は残りの期間とする。 |
第8条 | 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその代理とする。 |
第9条 | 幹事は会務並びに本会の事業を計画しこれを行う。また各回幹事は、その回所属会員の異動について、随時取りまとめて本部に通達するものとする。 |
第10条 | 本会会員は、その住所、氏名に異動のあったときはその都度本部に通達するものとする。 |
第11条 | 本会はその目的を達するために下記の事業を行うものとする。
- 毎年1回総会を開く。(原則として5月)
- 講習会、講演会、見学、旅行、会員名簿管理に関すること。
- 其の他本会の目的を達するために有益と認めたこと。
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第12条 | 会員は入会の際、入会金として別に定める金額を納めること。 |
第13条 | 特別会員、正会員中、吉事又は凶事のあった時は、本会は相当の慶弔の意をあらわすものとする。 |
第14条 | 本会は各地区毎に支部を設けることができる。 |
第15条 | 本規則の変更は総会に於いて、出席者の3分の2以上の賛成を得ることを要する。 |